消費税還元セールはダメ! 「消費税転嫁対策特別措置法」とは?

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消費税還元セールはダメ! 「消費税転嫁対策特別措置法」とは?

こんにちは!
本日はいよいよ10月1日に迫ってまいりました
「消費税増税」
に対する宣伝・広告の法令をご紹介します。

禁止される文言・禁止されない文言

「消費税転嫁対策特別措置法」では、
以下のように禁止される文言
禁止されない文言が
例として表示されています。

禁止されない表示
  • 「秋の生活セール」「ハロウィン特集セール」
    消費税の関連が示されていない
  • 「2%値下げ」「10%還元セール」
    消費税というワードを使わず、たまたま消費税引き上げ率と新税率と一致するだけ
  • 「10月1日以降○%値下げ(ポイント付与)」
禁止される表示
  • 「消費税は当店が負担しています」「消費税はいただきません」「消費税還元セール」
    消費税を転嫁していない旨の表示はNG
  • 「消費税増税分2%値下げ」「消費税増税分10%還元セール」
    減額の際に消費税を減額すると明示
  • 「消費税引き上げ分をキャッシュバック!」
    消費税引き上げ・増税を絡めて、購入者に利益があるように表示する。

そもそもなぜ禁止なのか?

消費税は 消費税率引上げ、消費者が最終的には負担することが予定されているため、
消費税率引き上げ後に小売り事業者が値引きを行う場合、
消費税転嫁対策特別措置法により、「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」など、
消費税と直接関係した形で宣伝・広告を行うことは禁止されています。(平成25年10月1日から令和3年3月31日までの措置)

引用元:https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/pamphlet_files/190510ao.pdf

つまり、
どういうことかと言いますと、
消費税は消費者全てが負担するものなので、
消費税がかかっていないように見える
文言は禁止されている
ということです。

ただ、セールすることを禁止しているわけではありません
消費税がかかっていないように
表示をすることがNGですので、
「10%還元!」などは
表示することが可能です。

消費税の転嫁拒否などの禁止行為

10月1日の増税の際に、
「消費税転嫁対策特別措置法」では、
小売事業者や下流の事業者が、下請け事業者や上流事業者に対し、
消費税増税分を減額するように求めたり、
利益提供を求めたりすることも禁止しています。

これからはその一例もご紹介していきます!

1.減額

10月1日以前にご契約を行い、
10月1日以後の支払いの際に増税分を支払わない。

こういった行為はNGです!
消費税転嫁を拒否してはいけません。

2.買いたたき

安売りセールをするが、
仕入れ原価の増税分を支払わない。

仕入れ業者や下請け業者に対し、
通常支払われる税率より低く対価を定めることで、
消費税の転嫁拒否となります!

3.商品購入、役務利用、利用提供の要請

消費税増税のため、
値札の変更作業を下請け業者に強制する

消費税増税を元にし、
クライアントやパートナーに対して、
サービスを購入させたり、事業を矯正させることはNGです!

4.本体価格での交渉の拒否

税込み価格の契約書でしか、
受け取れないから作り直して!

税抜き表記以外でないといけないなどの
申し出により、交渉自体を拒否することは出来ません。

5.報復行為

公正取引委員会などに、
上記の項目に違反するとして、
事実を知らせたことにとり、取引量の低下、
不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。

以上、かなり触りの部分ですが、
「消費税転嫁対策特別措置法」
についてご紹介させていただきました。

増税につき、
店舗様も不安に思われる方も多いかと思います。
政府広報の事業者向け支援などもございます。
是非、ガイドラインの確認をお願いいたします。

引用元:知ってほしい!消費税のこと。暮らしのこと。
https://www.gov-online.go.jp/cam/shouhizei/jigyousya/
消費税価格転嫁等対策の制度詳細
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/seido.html
条文:
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/jyoubunshinkyu.pdf

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