軽減税率制度について再確認!基本情報まとめました
こんにちは!
税率が変更されてから約1週間となりますが皆さんいかがお過ごしでしょうか?
さて本日は改めて【 軽減税率制度 】について復習していきましょう。
1.軽減税率制度とは?
消費税率が10%に増税されるにあたり、消費者の暮らしの負担を減らすために
対象品目の消費税率は8%に据え置く制度です。
軽減税率の対象品目は大きく分けて2種類.
下記の物が該当します。
飲食料品(お酒・外食を除く)
新聞(定期購読契約された週2回以上発行されるもの)
増税に合わせて9/30にスーパーに駆け込み食材を買い貯めを行う現象も
一部では起きたみたいですが10月以降も食品に関しては8%です。
飲食料品の範囲についても細かく分類されます。
先ほど記述したようにお酒や外食は対象外ですが、
これに加えケータリング・出張料理や医療品、一体資産なども対象外となります。
2.外食はどこまでが軽減税率対象外?
外食とは、
「飲食設備(テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備)がある」
「顧客に飲食させるサービス」
を指します。
ですが【 テイクアウトや宅配 】ですと軽減税率対象となります。
イートインスペースのあるスーパーやコンビニでは、
事前にイートインスペースを利用するか否か通達することで消費税が変動します。
つまりイートインを使えば外食扱いになります。
しかし実際問題、増税されてからのコンビニでの対応がどう変化したかというと
既にこの制度が形骸化している傾向があるようです。
軽減税率対象か否かは購入時の自己申請でまかり通るので、
「最初は持ち帰りのつもりで購入したけれど、気が変わってイートインで食べる」
となっても法律上問題はありません。
購入した後どこで食べようが購入者判断の為、モラルの問題となっています。
「イートイン脱税」という新たな言葉も誕生しているようです。
ケータリング・出張料理とは、
【 顧客が指定した場所において行う薬務を伴う飲食料品の提供 】
を指します。
しかし中でも
【 優良老人ホームでの飲食料品の提供・学校給食等 】
は軽減税率対象です。
また、一体資産とは、
紅茶とティーカップのセット商品のように
食品と食品以外のものが最初から一体となっている事を指します。
この場合は【 税抜き金額が1万円以下かつ食品の価格の占める割合が2/3以上 】の場合のみ
一体資産が軽減税率の対象となります。
https://www.gov-online.go.jp/cam/shouhizei/keigenzeiritsu/
詳しくは各ホームページにてご確認ください。