特定商取引に基づく表記のリスクと対策

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こんにちは!
今日は特定商取引に基づく表記における住所についてお伝えします。

コロナ禍でもEC事業はプラス成長

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い
外出自粛や営業自粛により実店舗での飲食店やショップが打撃を受ける中、
対面取引を必要としないECに注目が集まっています。
家から出ることができないのでECサイトを利用して買い物をする方が非常に増え
このコラムでも幾度と紹介してまいりました。
またECでの販売を開始する企業・個人事業主のEC参入の動きも
以前に比べて加速しています。

インターネットを通じて「売る」「買う」の行為が
今まで以上に定着し普及しました。

その中で気を付けたいことが「特定商取引に基づく表記」です。

特定商取引法に基づく表記とは?

「特定商取引法」という法律に基づいて【通信販売】に該当するECサイトは
「特定商取引に基づく表記」を企業・個人問わず表記する必要があります。
またネットオークションもこれに該当します。

特定商取引法は各取引類型によってそれぞれの行政規制が設けられています。
ECサイトにおいては主に6つ

1.広告の表示(事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません)
2.誇大広告などの禁止
3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
4.前払い式通信販売の承諾などの通知
5.契約解除に伴う債務不履行の禁止
6.顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止

これらの内容に基づいて「特定商取引に基づく表記」を表記する必要があります。
また買い物をする際にこの部分はお客様への信頼に該当する箇所にもなるので
しっかりと記載することが安心してもらえるサイトか否かの判断材料になります。

個人事業主の特定商取引に基づく表記の扱い

特定商取引に基づく表記の中に「住所」を表記する必要があります。
販売にあたり事業者の所在地や連絡先の開示をするのですが、
個人運営となるとハンドメイド作品を自宅で制作するなど
オフィスを構えることは少ないため自宅の住所以外に掲載できる所在地を持たない場合が大半です。

しかし個人の住所を記載してしまうと
プライベートの情報をネット世界に開示している事と等しくなり
トラブルに巻き込まれる可能性も少なからず発生します。

そこで最近ではこういった問題を解決するために
レンタルアドレスというサービスを活用することがあります。

レンタルアドレス

ECショップに必要な開示位住所落ちとして自宅の住所に変わって使える住所の事です。
実際の住所とは異なりますが特定商取引法大11条の「住所」についての規定に
具体的な解説が以下の通りあります。

法人にあっては、
現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、
個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。
いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、
現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。

現在レンタルアドレスに関するサービスは複数存在します。
個人の住所を記載してしまうと多くのリスクを抱えることになりますので
一度こういったサービスを考えてみると良いかもしれません。


いかがでしたか?
個人事業の場合だとどうしても個人情報を掲載するリスクが伴います。
かといってお客様の信頼に欠けるような店舗作りをすることも
本望ではないはず。
こういった一工夫でお客様の安心と店舗の責務を果たしつつ
良いショップづくりを行ってください。

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