「オリンピックセール」などの表現はNG!アンブッシュマーケティングとは?

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「オリンピックセール」などの表現はNG!アンブッシュマーケティングとは?

こんにちは!
本日は、開幕が来週に迫った
「オリンピック」という単語の使用権について
紹介いたします!

「オリンピック」を利用した営利目的の使用はNG

元来「オリンピック」という名称は
登録商標を含む知的財産権をIOC(国際オリンピック委員会)が保有しています。
そのため、「オリンピック」を使用し、
セールを行ったり、メダルなどに乗じた販売を行う場合、
商標権、著作権の違反に当たる場合があります。

東京2020大会におけるスポンサーシッププログラムは、
オリンピック・パラリンピックに関する商標やロゴをはじめとする知的財産の使用権を中心として構成されています。
スポンサーには、これらの知的財産の使用権の見返りとして、
多額の協賛金を拠出いただいており、この資金が、
大会の安定的な運営及び日本代表選手団の選手強化における大きな財源となっています。

(公式サイトより引用)

このように、
スポンサーとして協力金をいただいてる企業では、
オリンピックのロゴの使用などが認められていますが、
スポンサーでない場合は使用はNGとなっております。

特に、
ネットショップを運営されている方では、
「がんばれ!ニッポン」などを書きたくなる気持ちがあるかと思いますが、
なんとこの単語もJOCが商標登録をしています。

スポーツロゴなども当然ではありますが、
許可のないロゴの使用や掲載はお控えください

どんな単語もNG?

そもそも出品情報などに、以下のようなワードを書く場合、
すでに営利目的とみなされます。
スポーツグッズなどは書きたくなるかと思いますが、
気を付けていきましょう。

 避けていただきたい表現例
—————————–
・TOKYO2020
・東京五輪
・東京オリンピック
・Tokyo Olympic
・五輪
・オリンピック
・Olympic
・がんばれ日本
・がんばれニッポン
—————————–

 

アンブッシュ・マーケティング(便乗商法)とは?

日本では便乗商法と訳されるものです。
一般的な定義としては、オリンピックやワールドカップなどのイベントにおいて、
公式スポンサー契約を結んでいないものが無断でロゴなどを使用し、
あるいは会場内や周辺で便乗して行う宣伝活動をいうとされています。

オリンピックだけでなく、
増税の際にも同じように文言の規制がありましたね。

増税などでは値段での誤解を招く表現ではなく、
元来「協力金を支払っているスポンサーのみが使用できる権利」ですので、
使用権に限りがある、ということですね。


いかがだったでしょうか?
たくさんのことを言われているオリンピックですが、
開催されると色々なムーブメントが起こるかと思います。
便乗商法もその一つです。
ただ、そのなかでも、正しい知識をつけて、
ネットショップ運営を行っていきましょう。

引用元:https://gtimg.tokyo2020.org/image/upload/production/ujqwxe8cojnsrmewsbfa.pdf
https://www.halaw.jp/column/191202/

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