取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行に向け準備会を設置

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こんにちは!今日から11月ですね。
今日はECサイトに関連する法律に関することをお伝えいたします。

「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」に基づく準備会を設置すると発表

ショッピングサイトのプラットフォーマーを規制する
「「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」」に基づく
官民協議会の準備会を設置すると消費者庁が発表しました。
初回の11月2日の初会合は公開で行われますが、
その後2回目以降は非公開となっています。

準備会は官民協議会の土台となる組織で、
官民協議会では悪質な販売業者への対応を協議する組織と定めています。
来年2022年5月までに予定されている施行にともなってスタートさせるとのことです。

消費者庁は施行にむけて、準備会で出た意見を参考にし、
内閣府令や指針を策定予定。
準備会には事業者団体、消費者団体、学識経験者、関係省庁などで構成され、
事業者団体には新経済連盟、オンラインマーケットプレイス協議会、クリエイターエコノミー協会などの
6団体が参加します。

「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」とは?

そもその「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」とは何でしょうか?
【デジタルプラットフォーム】とは、
統一された耐え意義がありませんが、例えば
【情報通信のテクノロジーや収集したデータを活用するオンラインの「場」】の総称だったり、
【「場」を提供し、複数の利用者層が存在する多面市場を形成し、間接ネットワーク効果が働く特徴を有するもの】
など様々です。
デジタルプラットフォームの分類にもさまざまな切り口が存在していますが、
BtoC型…AmazonやYahoo!ショッピング楽天など
Ctoc型…メルカリなどのフリマサービスなど
その他…FacebookやTwitterなどのSNS
などに大きく分けられます。

こういったデジタルプラットフォームの提供者と消費者との間の規律に特化した法律が、
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律になります。

施行によって何が変わるのか?

今回の法律の公布には、
大手から小規模までの様々なプラットフォーマーが対象となっており、
出展者との取引が発生するトラブルから消費者を保護するための施策が盛り込まれています。

プラットフォーマーは努力義務として、出店者と消費者の連絡を可能とする措置の構築や、
購買高度により問題が発生した場合は解決のために消費者が販売業者と円滑に連絡することが
できるようにするなどが求められています。
また販売業者が特定できないなどの場合には出品の削除を要求することができるようになります。

ただ今回はCtoC官の課題は対象から除外されているとのこと。

準備会では、プラットフォーマーに求められる取り組み内容や、
運営方法について協議され、
消費者から見て分かりやすい仕組みとなっているかどうか、
また事業者にとって実行可能かどうかといった観点からも議論がされます。


施行に合わせ今後楽天市場やYahooショッピングなどでも新たな動きがあるかもしれません。
ECサイトを運営されている方は今後の動向を是非チェックしてみてください。

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