【定期購入】の案内に問題がないかチェックを
こんにちは!
本日は6月1日の改正特定小取引法の施工に合わせて消費者庁より公表された
ガイドラインについてお伝えします。
【ネット通販】【カタログ同封の申込用紙】などの紙媒体がガイドラインの対象
改正特定商取引法は、定期購入契約でないと消費者を誤認させる表示を禁止とし、
直罰化や申し込みの取り消しを認める制度を導入しました。
今回の導入には2021年11月24日からの1ヵ月間、
「通信販売の申し込み段階に終え蹴る表示についてのガイドライン」のパブリックコメントを募集した
結果を踏まえ、一部修正して取りまとめられたものです。
ガイドラインの対象は、インターネット通販とカタログや商品に同封する申込用紙などの紙媒体となっており、
これらの申し込み最終確認画面や申し込み書面に着目した表示ルールを示しました。
今回はテレビCMを見て電話で申し込む場合は対象外となっています。
「お試し」「トライアル」の表示は禁止に
ガイドラインでは表示に関する禁止事項が取りまとめられています。
【初回無料】を強調する一方で、
定期購入が初回無料の条件であることを小さな文字で表示したり、
条件が離れた場所に表示したりする表現方法が該当します。
また【お試し】【トライアル】と強調しつつ、
定期購入が条件の場合も商品者を誤認させる表示としてこれも該当。
さらに「いつでも解約可能」とうたいながら、解約条件を設けている場合も問題となります。
分量や代金などの表示も必要
今回のガイドラインにおいて事業者に求められる表示内容は6項目
1.商品やサービスの量
2.実際に支払う金額
3.支払い方法・時期
4.商品やサービスの受取時期
5.申し込み期間
6.キャンセル方法
【1.商品やサービスの量】は定期購入契約の場合、
各回の分量と総分量、提供回数などを表示。
例えば5回の定期購入が契約の条件でありながら
1回分の量しか表示していないといった場合は違反となります。
中には無期限の契約やサブスクリプションのため表示が難しいケースもあると思います。
その場合は目安として1年単位の総分量など一定期間の分量を
表示することが望ましいとなっています。
【2.実際に支払う金額】は各回の代金と総額を表示します。
初回と2回目以降の代金が異なる場合には、
2回目以降の代金も明示する必要があります。
【3.支払い方法・時期】についても各回の支払い時期、
商品の提供時期を明確に表示するように求めています。
【5.申込期間】などの期間限定表示を設けている場合は、
具体的な期間を分かりやすく表示すること、
「今だけ」といった抽象的な表現は使用しない事といった条件があります。
情報が多い場合は柔軟な対応を求められる
これまで表示を求められなかった情報が非常に多くあるため、
今回の件で情報量が多くなり消費者にとって逆に分かりにくくなる場合は、
リンク先や参照ページ、別ウィンドウに表示するという方法も可能。
しかし、その場合であっても申し込みの最終確認画面でリンク表示や参照方法の表示を
分かりやすくすることが求められています。
いかがでしたか?
今の時代、定期購入をサービスとして提供している店舗も少なくないはず。
今回のガイドラインを確認して、自分のサービスは引っ掛かっていないかチェックしてみましょう。